シルスプのブログ
50代女性の生き方
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マイクロ法人設立後にやるべきこと

入院

こんにちは、シルスプのブログにようこそ!

会社が設立、銀行口座が契約でき、懸念材料の健康保険・厚生年金保険新規適用届
を受け取ってもらえててほっとしていたら、まだまだやることがありました。
会社設立1年目は、わからぬことだらけで調べたたくらないといけません。 とほほ・・・
会社設立した後にすることの第一は、自分をまもることだった。

目次
1.労災保険
2.郵送されてきた!標準報酬月額決定通知の見方
3.会社が負担する社会保険料ってどうやってはらうの?
4,まとめ

1.労災保険
はっとしました。よく考えるとマイクロ法人では、社員を雇っていないので労災に入れません。
というのも、個人事業主の業務委託で工事現場に出入りするのです。

Google先生で調べてみると、どうやら「労災保険の特別加入」というものがあるようです。
労災保険への特別加入には、何種類かあって個人事業主も1人でやっているため、
「一人親方その他の自営業者用」には入れるようです。

注意しないといけないことは、
・労災が下りる適用範囲です。
・直接契約できないので、組合を通す必要がある

ですか。
自分の住所近くの組合を当たるも、電話が不通だったり、平日の9:00~17:00なので
仕事中は連絡がつかないことが多い。
メールで問い合わせできた先は2社でした。
現在は、メール問い合わせできた先とどれくらいの費用がかかるか、掛け金はいくらか
を問い合わせ中。

若干、「労災保険の特別加入」は、適用範囲に不安があるので、一般の労災のような保険を
検討しています。
SBI保険の就業不能保険「働く人のたより」です。
支払対象外期間が60日ありますが、メンタル障害に少し適応してくれています。

現在、両方入るかどっちかにするか検討中です。

2.郵送されてきた!標準報酬月額決定通知の見方
労災保険をどうしようかと悩んでいるときに、全国健康保険協会から封筒が届きました。
なになに!ドキドキする

早速開封してみると、1つは、「適用通知書」
あーよかった。晴れて、健康保険と厚生年金に加入できた。

もう一つは、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」
ん? なんだこれは。

窓口で教えてもらった健康保険と厚生年金の金額が違う?
っていうか、何の金額なの? と思いながら、じっくり見てみると
あーびっくりした。「標準報酬」だった。

標準報酬は、保険料を算出するための基準となる金額で、
想定している等級の月額金額だった。 (図)
が、なんで表には、健康保険の標準報酬しか載ってないの?
厚生年金保険の標準報酬は、なぜかこの表には載っていない。
不思議・・・・・

これで役員報酬から引かれる(控除される)、社会保険料が分かった。
あれ、介護保険と雇用保険の負担は?

介護保険料は、
健康保険の標準報酬月額× 介護保険料率(従業員負担分)
介護保険料率(従業員負担分): 0.91000 %
雇用保険料は、
額面給与(控除前)×保険料率(従業員負担分)
雇用保険料率(従業員負担分): 0.600 %
で計算されます。

これで控除されるものは、すべてです。
なぜなら、私の場合、所得控除額まで給与をもらわない金額になっているからです。
ちなみに、
給与等の収入金額(年収)が、1,625,000円以下の場合
給与所得控除額が、550,000円です。

3.会社が負担する社会保険料ってどうやってはらうの?
これで、会社から役員に払う金額と会社が負担する社会保険料がわかりました。
じゃあ、どうやって会社から社会保険料を払うのでしょうか?

社会保険料口座振替の書類は、社会保険加入から1か月後に送られてくるようです。
私のところには、まだ来ていませんが。。
振込期間が、短いと聞いているので若干不安です。

社会保険加入の翌月から保険料の支払いが始まりますが、
私の場合は、10月30日に入っているので、11月に支払いが発生するはず。。。。
不安。。。。
納入告知書(納付書)が届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡し、再度発行を依頼するなどご相談をお願いします。とHPに書いてある。

ここで、また問題が。。。。
社会保険料の口座振替は、ネット銀行に対応していない!!!!!!
ひ~~~~。銀行窓口?
窓口に行っている時間がない。

もう一つは、ネットバンキングで、Pay-easyを利用することができるようです。
が、ネット銀行は、楽天銀行とPayPay銀行のみ。
ネット銀行は、個人の口座でいいようです。 あ~~助かった。
普通の銀行口座のネットバンキングやPay-easy対応のATMで払えるようです。
でもPay-easy使ったことがない。しくじらなければいいけど・・

4.まとめ
会社の箱ができてほっとしていてはいけない。
身を守る保険にはいること
社会保険料の算出方法を知ること
会社払う社会保険は、期日が短いので注意すること

まだまだ、ドキドキの毎日が過ぎていきます。
業務委託の仕事もがんばらねば。。。
なんだか忙しいです。
では、またお会いしましょう
参考
特別加入制度のしくみ 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

就業不能保険「働く人のたより」 SBI保険
https://www.sbilife.co.jp/products/disability/

社会保険料の納入告知書(納付書)について 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140627.html