こんにちは、シルスプのブログにようこそ!
マイクロ法人の決済日を8月にしたせいで、年末調整が目前となってやるべきことが
結構あった! もう少し早く会社設立すべきだったと、反省しています。
目次
1.源泉徴収していない、マイクロ法人でも年末調整は必要だった
2.個人としてやること、法人としてやること
3.年末調整と一緒にするべきこと
4.まとめ
参考
1.源泉徴収していない、マイクロ法人でも年末調整は必要だった
会社の箱ができて、役員報酬、必要な社会保険がわかって、ほっとしていたら、
年末調整の時期が目前となってきました。
前の会社では、たしか11月末に年末調整の書類を出してたなぁと
思い出しました。
源泉徴収していないから、関係ないやと考えてたけど、
なんとなく心配だったので、源泉徴収をGoogle先生に質問してみた。
提出する書類あるじゃん。
心配になったことは、調べるべきですね。めんどくさいけど。。。。
給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)という国税庁のHPがあります
下の方に
”令和2年からは、年末調整において基礎控除(最大48万円の控除)の適用を受けるときは、
従業員の方は基礎控除申告書を勤務先に提出する必要があります。”
となってます。
基礎控除を受けるには、年末調整をする必要があります。
・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
・保険料控除申告書
をHPからダウンロードしましょう。
今まで社員でいた場合は、扶養控除・生命保険控除・住宅ローン控除などを申告していました。
注意してほしいのは、マイクロ法人の役員報酬は、源泉徴収をしていない金額の給与なので
還付できません。
これらは、個人事業の確定申告で行いましょう。
あ~ややこしい。
2.個人としてやること、法人としてやること
・個人としてやることは、何をおいても年末調整!!!
扶養控除・生命保険控除・住宅ローン控除などは、年末調整ではなく、
個人事業の確定申告でしましょう。
・法人としてすることは
①役員個人から受け取った申告書を確認して保管。
最低7年は保管しておく必要があります。
②法定調書合計表と下記1~6のチェックが入った書類を提出
1.給与所得の源泉徴収票合計表
2.退職所得の源泉徴収票合計表
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
4.不動産の使用料等の支払調書合計表
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
提出方法は、e-Taxでやるのが便利です。
3.年末調整と一緒にするべきこと
まだまだ、ありました。法人としてやること。
給与支払報告書の提出!
これも、1月末までに提出です。
これは、紙でも提出できますが、eLTAXが使えます
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
これがなかなか手ごわい。
なんだかややこしそうなので、郵送しようかとおもって、管轄の税務署のHPを調べると、
提出することとしか書いてない。郵送はダメなのかなぁ?
また電話しないといけないなぁ。平日の時間は取れないなぁ。
あ~~ どうしよう。
4.まとめ
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を始めてしまったが、
やるべきことが、どんどん押し寄せてくる。
これもちょっと見誤ったかな? まあ慣れれば大丈夫!
源泉徴収していない、マイクロ法人でも年末調整は必要だった
個人と法人のやるべきことを分けて考えよう
eLTAXはなかなか手ごわい。まだ設定できてない。
参考
給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分) 国税庁
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#a002
・扶養控除等(異動)申告書
ttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
ttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
・保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
eLTAXの概要
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/