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相続人全員が相続放棄したら財産はどうなる?国庫に入るまでの全ステップと、その後の行方を完全解説

相続人全員が相続放棄したら財産はどうなる?国庫に入るまでの全ステップと帰属後の行方を完全解説

シルスプのブログにようこそ

相続の後始末をしているときに、
「もし相続人が全員相続放棄したら、この財産はいったいどこへ行くんだろう?」と疑問に感じました。

相続放棄=そこで終わり、と思われがちですが、実際にはその後に長い法的プロセスが続きます。

この記事では、「全員が相続放棄したケース」で財産が国庫に入るまでの流れと、その後どう扱われるのかを、40・50代向けに整理して解説します。

目次
  1. 相続放棄とは何か——基本と「全員放棄」が起きる背景
  2. 全員が相続放棄した後に何が起きるか——相続財産清算人とは
  3. 財産が国庫に帰属するまでの全ステップ
  4. 国庫に入った後はどうなるのか——財産の行方と活用
  5. 40・50代が今から考えるべき相続対策と注意点
  6. まとめ|「全員放棄」は終わりではなく始まり——知識が守る、あなたと家族の未来

相続放棄とは何か——基本と「全員放棄」が起きる背景

相続放棄は「逃げ」ではなく「合理的な選択」

親や兄弟が亡くなったとき、遺産を相続することは当然の権利です。
しかし相続は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金・保証債務・税金の滞納など)」も含めて引き継ぐことになります。

そのため、被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合、財産より負債が上回る場合、維持費だけかかる不動産しか残っていない場合などには、
相続を放棄することが合理的な選択になります。

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったものとみなされる法的手続きです(民法第939条)。
相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

相続放棄をすると相続権はどう移るか

相続放棄は「自分だけ放棄すれば終わり」とはなりません。
ひとりが放棄すると、相続権が次の順位の相続人に移ります。

相続順位は民法で定められており、
第1順位が子(直系卑属)、
第2順位が父母・祖父母(直系尊属)、
第3順位が兄弟姉妹(および甥・姪)の順です。
配偶者は常に相続人になりますが、相続放棄をすることも可能です。

たとえば子全員が相続放棄をすると、次に親(すでに亡くなっていれば祖父母)に相続権が移ります。
親も全員放棄すると兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪に移ります。

「全員が相続放棄」が起きる3つの典型的な背景

背景1|負債が財産を大幅に上回るケース

個人事業主・中小企業経営者が連帯保証人になっていた場合、会社の借金が相続財産に含まれることがあります。
また消費者金融・カードローンの多額の残債を抱えたまま亡くなるケースも増えています。

背景2|管理困難な不動産が主な遺産のケース

地方の農地・山林・空き家など、売却も活用も難しい不動産が主な遺産である場合、固定資産税・管理費・解体費などのコストが重くのしかかります。
「もらっても困る」という判断から全員が放棄するケースが増加しています。

背景3|相続人が疎遠・関係が希薄なケース

被相続人と生前に交流がなく、財産の全容も把握していない、あるいは手続きに関わりたくないという事情から、全員が放棄を選択するケースもあります。

40・50代が直面しやすい「相続放棄の現実」

国税庁のデータによると、相続放棄の件数は近年増加傾向にあり、年間20万件を超える水準になっています。
40・50代は親の相続が現実の課題として始まる世代であり、「全員が相続放棄」という状況に直面する可能性も決して低くありません。

「放棄したら全部終わり」と思っている方も多いですが、実際にはその後に複雑な法的手続きが続きます。次のブロックからはその全体像を解説します。

全員が相続放棄した後に何が起きるか——相続財産清算人とは

「誰もいなくなった財産」は宙に浮く

相続人全員が相続放棄をすると、法律的に「相続人がいない状態」になります。
この状態を「相続人不存在」といいます(民法第951条)。

相続人が誰もいなくなった財産は、自動的に国庫に入るわけではありません。
まず「相続財産法人(法人格を持つ財産の塊)」として独立した法的存在となり、
その後に清算のプロセスが始まります。

この清算プロセスを管理・執行する人物が「相続財産清算人」(旧称:相続財産管理人)です。
2023年4月の民法改正により「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名称が変更されました。

相続財産清算人とは何か

相続財産清算人とは、相続人不存在の場合に家庭裁判所によって選任され、残された財産の管理・清算・国庫帰属手続きを行う人物です。
通常は弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。

清算人の主な職務は以下の通りです。財産の調査・管理・保全、被相続人の債権者への弁済(借金の返済)、特別縁故者への財産分与、残余財産の国庫帰属手続きの4つです。

誰が申立てをするのか——利害関係人の申立

相続財産清算人の選任は、家庭裁判所に申立てをすることで始まります。
申立てができる人物(利害関係人)は以下の通りです。

被相続人の債権者(お金を貸していた人)、
特定受遺者(遺言で特定の財産を受け取ると指定された人)、
特別縁故者になる可能性のある人(被相続人と生計を共にしていた人・療養看護をしていた人など)が申立てを行えます。
また検察官も申立てができます。

誰も申立てをしない場合はどうなるのかという疑問が生じますが、
この場合は清算人が選任されないまま財産が放置される状態が続きます。
この問題は後のブロックで詳しく触れます。

申立てに必要な書類と費用

申立て先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

必要書類としては、
申立書(家庭裁判所所定の書式)、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、
申立人の利害関係を証明する資料(債権者であれば金銭消費貸借契約書など)、
財産目録(わかる範囲で)が必要です。

費用については申立手数料として収入印紙800円、連絡用の郵便切手(各裁判所の定める金額)が必要です。
さらに予納金として清算人への報酬・費用の原資となる金額(数十万〜百万円程度が多い)を裁判所に納める必要があります。
予納金の金額は財産の状況によって異なり、財産がほぼない場合は数十万円、財産が多い場合はそれ以上になることもあります。

財産が国庫に帰属するまでの全ステップ

全体の流れを把握する——複数の段階を経て国庫へ

相続人全員が放棄してから国庫に財産が帰属するまでには、複数の段階と相当の時間(最短でも1年以上、通常は2〜3年かかることもある)が必要です。
各ステップを順に解説します。

ステップ1|相続人不存在の確定と相続財産法人の成立

相続人全員が相続放棄をした時点で、法律上「相続人がいない状態(相続人不存在)」が生じます。
この時点で被相続人の財産は「相続財産法人」となり、独立した法的存在になります(民法第951条)。

相続財産法人は権利能力を持ちますが、それを代表・管理する者がいない状態です。
この状態を解消するために相続財産清算人の選任が必要になります。

ステップ2|相続財産清算人の選任申立と選任

利害関係人または検察官が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が相続財産清算人を選任します。
選任後、清算人は財産の調査・目録作成・保全措置を開始します。

ステップ3|相続財産清算人選任の公告(2ヶ月以上)

清算人が選任されると、家庭裁判所は官報に公告を行います(民法第952条第2項)。
公告の内容は「相続人がいる場合は一定期間内(公告から2ヶ月以上)に申し出るよう」求めるものです。

この公告期間中に相続人であることを主張する人物が現れた場合は、相続人不存在の手続きが終了し、通常の相続手続きに戻ります。

ステップ4|債権者・受遺者への弁済(2ヶ月以上の請求申出期間)

清算人は被相続人の債権者・受遺者に対して、一定期間内(2ヶ月以上)に請求を申し出るよう官報で公告します(民法第957条)。
申し出た債権者に対しては、財産の範囲内で弁済が行われます。

財産以上の負債がある場合、債権者への弁済は財産の限度にとどまり、残った債務は消滅します。
つまり相続財産法人は「財産の範囲内でしか債務を負わない」という原則のもとで清算が進みます。

ステップ5|特別縁故者への財産分与の申立と審判(3ヶ月以内)

債権者・受遺者への弁済が終わった後、残余財産があれば特別縁故者への財産分与が検討されます(民法第958条の2→2023年改正後は民法第958条の3)。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じにしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指します。内縁の配偶者、事実上の養子、長年にわたって介護をした近親者などが典型例です。

特別縁故者への財産分与を求める申立は、相続人不存在が確定した後3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります。
この期間を過ぎると申立ができなくなるため注意が必要です。

家庭裁判所は申立内容を審査し、特別縁故者と認定した場合に相当と認める財産を分与する審判を下します。

ステップ6|残余財産の国庫帰属

特別縁故者への分与が終わった後、なお残余財産がある場合(または特別縁故者への申立がなかった場合・申立が却下された場合)は、残余財産が国庫に帰属します(民法第959条)。

不動産については法務局(国)に、金銭・有価証券については国(財務省)にそれぞれ帰属します。

各ステップの目安期間

相続財産清算人選任の申立・選任には1〜3ヶ月かかります。

相続人捜索や債権者・受遺者への請求申出はいずれも官報公告で行われ、原則2ヶ月以上の申出期間が設けられます。

特別縁故者の分与審判には3〜6ヶ月かかります。

全体で最短でも8ヶ月〜1年以上、通常は1年半〜3年程度かかることも珍しくありません。

改正後は、これらを効率的に進めるための運用が整えられており、以前より全体の期間は短縮される傾向にあります、

国庫に入った後はどうなるのか——財産の行方と活用

国庫帰属後の財産は「国の財産」になる

残余財産が国庫に帰属すると、それは正式に国(日本国)の財産となります。
金銭・有価証券は国の一般会計または特別会計に組み込まれます。不動産は財務省(財務局・財務事務所)が管理する国有財産となります。

国庫に帰属した財産はそのまま「霧散する」わけではなく、国の財産として管理・活用されますが、
その後の扱いは財産の種類・状態・立地によって大きく異なります。

金銭・有価証券が国庫に入った場合

現金・預金口座の残高・有価証券・動産(自動車・貴金属など)が国庫に帰属した場合、
これらは財務省を通じて国の一般収入として処理されます。

具体的には国有財産の取扱規定に従い、財務局・財務事務所が受け入れ処理を行い、最終的に国の歳入として計上されます。
個人が「あの財産はどこへ行ったのか」を追跡することは事実上困難であり、国の予算の一部として溶け込む形になります。

不動産が国庫に入った場合——「国有財産」としての管理

不動産が国庫に帰属した場合、財務省(各地の財務局・財務事務所)が国有財産として引き継ぎます。
その後の扱いは主に3つのパターンがあります。

パターン1|行政目的への活用

立地・状態が良い不動産は、国や地方自治体の行政目的(庁舎・公園・学校・道路用地など)に転用される可能性があります。
ただしこれは比較的条件の良い不動産に限られます。

パターン2|売却(公売・入札)

利用可能性のある不動産は、財務局が公売・一般競争入札・公募などの方法で売却することがあります。売却益は国の歳入となります。
財務省の公式サイトや各財務局のウェブサイトで国有財産の売却情報が公開されており、一般の方も購入の機会があります。

パターン3|管理コストが高い不動産の問題

地方の農地・山林・過疎地の空き家・崖地・私道など、維持管理コストが高く売却も困難な不動産が国庫に帰属するケースが増加しています。
こうした不動産は財務局が管理を引き継いでも、実際には「塩漬け」状態になることがあります。

この問題の深刻化を受けて、2023年4月に「相続土地国庫帰属法」が施行されました。
これは相続または遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たす場合に土地を国庫に帰属させることができる制度です(相続放棄とは別の制度)。

「誰も申立てをしない場合」の深刻な問題

前のブロックで触れましたが、清算人選任の申立をする利害関係人がいない場合、財産は清算されないまま放置される可能性があります。

特に問題となるのが管理放置不動産の問題です。
相続人全員が放棄し、債権者もいない、特別縁故者もいない、申立をする利害関係人もいないという状況では、
不動産が法的に宙に浮いた状態(所有者不明土地)になります。

所有者不明土地は現在「日本の国土の約2割に相当する」とも言われる規模に達するとされており、
農地・林地・住宅地の有効活用を妨げる社会問題となっています。
この問題に対応するために、2023年の民法・不動産登記法の改正(相続登記の義務化・2024年4月から施行)が行われました。

国庫帰属した財産を「買い戻す」ことはできるか

一度国庫に帰属した財産を、元の相続人が買い戻すことは原則としてできません。
ただし国有財産として公売・入札に出された場合に、一般市民として購入に参加することは可能です。

40・50代が今から考えるべき相続対策と注意点

「まだ先の話」では済まされない理由

40・50代は親の相続を現実的に意識し始める時期です。
同時に自分自身の相続(子や配偶者への財産の引き継ぎ)についても考え始めるべき時期でもあります。

「相続は専門家に任せればいい」という考えも一つですが、基本的な知識がなければ、大切なタイミングで適切な判断ができません。
このブロックでは、全員放棄・国庫帰属という事態を念頭に置きながら、40・50代が今から取り組むべき相続対策を整理します。

注意点1|相続放棄の「連鎖通知」義務に注意する

相続放棄をした場合、放棄した本人には後順位の相続人に通知する法的義務はありません。しかし後順位の相続人が「突然自分に相続権が来たことを知る」という事態が頻繁に起きています。

叔父・叔母の死亡から数ヶ月後に突然「相続放棄の検討をしてください」という通知が届くケースは珍しくありません。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月」ですが、この通知が遅れると期限の計算が複雑になります。

家族間での事前のコミュニケーション
誰が相続放棄をする可能性があるか、負債はあるかといった情報共有が、後のトラブルを防ぐ最善策です。

注意点2|「相続放棄後も管理義務が残る」ことを知る

2023年4月の民法改正(施行)により、相続放棄をしても一定の管理義務が残ることが明確化されました(民法第940条)。

改正後の規定では、相続放棄をした者は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は相続財産清算人または相続人に引き渡すまでの間、
自己の財産と同一の注意をもって財産を保存しなければならないとされています。

つまり相続放棄をしても、たとえば実家の管理をしていた場合、清算人が選任されるまでの間は管理を続ける義務が生じることがあります。
「放棄したから関係ない」とはならないケースがあるため注意が必要です。

注意点3|「特別縁故者」に該当する可能性を見落とさない

全員が相続放棄をした場合でも、被相続人と生計を共にしていた、長期間にわたって介護・療養看護を行ったという事実があれば、
特別縁故者として財産の分与を申立てる権利があります。

この申立期限は相続人不存在が確定した後3ヶ月以内と非常に短く、知らずに期限を過ぎてしまうケースも多いです。
「自分には関係ない」と思っていても、実質的に被相続人を支えていた方は弁護士・司法書士に確認することをお勧めします。

注意点4|相続土地国庫帰属法の活用を検討する

2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属法」は、相続した不要な土地を一定の要件と負担金(10年分の管理費相当)を支払うことで国に引き取ってもらえる制度です。

相続放棄と異なり、必要な財産だけ相続して不要な土地だけを国庫帰属させることができます。
ただし建物が建っている土地・担保が設定されている土地・境界が明らかでない土地などは対象外となるため、要件の確認が必要です。

今すぐできる3つの相続対策

対策1|親の財産・負債の全容を把握しておく

相続が発生してから初めて「こんな借金があったのか」と知るケースが多くあります。
生前のうちに財産目録(不動産・預貯金・有価証券・負債)を作成しておくことが、適切な判断の土台になります。

対策2|遺言書の作成を検討・提案する

被相続人が遺言書を作成しておくことで、財産の行方が明確になり、相続人の判断が容易になります。
特に不動産・事業・複雑な財産構成を持つ場合は公正証書遺言の作成を専門家に相談することを強く推奨します。

対策3|相続専門の弁護士・司法書士に早めに相談する

相続の問題は法律・税務・不動産が絡み合う複雑な分野です。
「何か起きてから相談する」のではなく、親が健在のうちに一度専門家に相談し、
家族全体の対応方針を考えておくことが最善の対策です。

まとめ|「全員放棄」は終わりではなく始まり——知識が守る、あなたと家族の未来

相続人全員が相続放棄をしても、財産は自動的に消えるわけではありません。それは長い法的プロセスの「始まり」です。

この記事で確認してきたことを整理します。

相続放棄とは家庭裁判所への申述によって相続人の地位を放棄する手続きであり、ひとりが放棄すると相続権が次の順位の相続人に移ります。
全員が放棄した場合、財産は「相続財産法人」となり相続人不存在の状態になります。
負債超過・管理困難な不動産・疎遠な関係などを背景に、全員放棄のケースは増加しています。

全員放棄後は相続財産清算人が家庭裁判所によって選任され、財産の管理・清算・国庫帰属手続きを担います。
選任申立は利害関係人(債権者・特別縁故者候補など)が行います。

国庫帰属までのステップは、相続財産法人の成立、清算人選任、相続人捜索公告(2ヶ月以上)、
債権者への弁済(2ヶ月以上の請求期間)、特別縁故者への財産分与審判、残余財産の国庫帰属という順序で進み、全体で1年半〜3年程度かかることが一般的です。

国庫帰属後、金銭は国の一般収入として、不動産は国有財産として財務省が管理します。
行政目的への活用・公売・塩漬けという3つのパターンがあり、地方の管理困難な不動産が放置される問題が深刻化しています。

40・50代が今から取り組むべきことは、
相続放棄後も管理義務が残る場合があることの認識、
特別縁故者申立の期限厳守、
相続土地国庫帰属法の活用検討、
親の財産・負債の事前把握、
遺言書の作成促進、
そして専門家への早期相談です。

相続の問題は「知らなかった」が最も高くつきます。
40・50代という人生の節目に、この記事が家族と相続について話し合うきっかけになれば幸いです。


免責事項:
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談・アドバイスを提供するものではありません。
相続に関する具体的な手続き・判断については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
法律・制度は改正される場合があり、最新情報は法務省・裁判所・財務省の公式サイトをご確認ください。

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