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令和6年度 税制改正大綱が、2023年12月22日に閣議決定されました。
その中に、「生命保険料控除の拡充」がありました。
皆さん要注意です。
すぐに行動を起こしてはなりません。
未確定な部分がたくさんあります。
目次
「生命保険料控除の拡充」の内容
そもそも保険て必要?
日本の皆保険制度とは
それでも保険が掛けたい人は
まとめ
参考
「生命保険料控除の拡充」の内容
1.内容
① 対象
23歳未満の扶養親族がいる場合
②効果
所得税において新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、
現行の4万円から6万円に引き上げられる。
ただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は
現行の12万円から変更されない。
③ 一時払いの生命保険料は、生命保険料控除の適用対象から除かれる。
2. 適用時期
令和7年度税制改正において検討し、結論が得られます。
「ただし、」が重要です。適用限度額に変更はないのです。
そのうえ、適応時期もはっきりとしていません。
あせって、控除いっぱいまで保険を掛けてはいけません。
保険はあくまで最小限で。
そもそも保険て必要?
なぜ、保険は最小限でと言っているかというと、
日本国民は、公的医療保険に加入することを義務付けられています。
(これが、「国民皆保険」と呼ばれるものです。)
公的医療保険、おおよそのリスクをカバーしてくれているからです。
「国民皆保険」とは、病気のときや事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減してくれる医療保険制度です。
そうです。すでに、皆様は「国民皆保険」に入っているのです。
その中身を知らないだけなのです。
世界でも、
ドイツ・フランス・オランダなどヨーロッパ諸国の多くは、
日本と同じ社会保険方式である国民皆保険制度が基本です。
ヨーロッパやアメリカは、できるだけ「保険に入らない」と考えているようです。
日本の皆保険制度とは
日本の皆保険制度を見てみましょう。
1.医療費負担料が1~3割で病院にかかれる
年齢によって医療費負担が変わります。
義務教育~70歳までは、3割負担
70歳~75歳までは、2割負担
75歳以上は1割負担
ただし、70歳以上については、現役なみの所得がある人は、3割負担
2.高額医療でも、負担が限られている
事例では、一般的な例 被用者本人(3割負担)のケース>として
医療費が100万円かかっても、一旦は、3割負担を窓口で払わないといけませんが、
自己限度額が決まっていて、おおよそ10万円ぐらいで収まります。
3.公的医療保険の給付制度として
①入院時食事療養費
入院中に提供される食事の費用について、
制度が適用されると、患者の負担は一食につき460円ですみます。(一般の方)
②入院時生活療養費
65歳以上の人が入院した場合に、入院時に提供される食事の費用および生活にかかる費用について、一定額を超えた分の給付を受けられる制度です
課税世帯の例では、
食費 460円/食 と居住費〈1日につき〉370円が負担となっています。
③傷病手当金
④出産手当金
⑤埋葬料・葬祭費
などがあります。
ただし、職業によって給付されないものもあります。
それでも保険が掛けたい人は
会社員の方は、とにかく健康保険を払ってください。!
ごれが一番、お得です。
不要な保険に入る、ということは、それだけ他の生活費を圧迫する、
資金が拘束されるため、資金効率が悪くなります。
生命保険は、小さい子供がいる若い世代で、掛け捨ての保険にするのがいいです。
あくまでも、貯蓄と保険は分けて考えるべきです。
だって、利回りでみると生命保険は利回りがいいとは言えません。
まとめ
日本国民は、「国民皆保険」に加入している
保障と貯蓄は分けて考える
では、また~
参考
日本の国民皆保険制度の特徴 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000377686.pdf
入院時食事療養費 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31702/1951-254/
入院時生活療養費 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31703/1952-255/