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前回は相続発生後の対策「小規模宅地等の特例」をご紹介しました。
今回は、相続発生前にできる対策「生前贈与」について解説します。
「親が元気なうちに、何か相続対策をしておきたい」
「でも、何から始めればいいのかわからない」
そんな方におすすめなのが「暦年贈与」です。
年間110万円まで非課税で財産を移転できるこの制度。
コツコツ続けることで、相続税を数百万円単位で減らすことが可能です。
ただし、2024年の税制改正により「7年ルール」が導入され、
やり方を間違えると効果がゼロになってしまうことも…
今回は、生前贈与を正しく活用する方法と、見落としがちな注意点を
詳しく解説します。
この記事でわかること
– 暦年贈与の仕組みと年間110万円の非課税枠の活用法
– 2024年税制改正による「7年ルール」と対策のポイント
– あえて贈与税を払ったほうが得するケースとその計算方法
– 税務署に否認されない「名義預金対策」の具体的な方法
暦年贈与とは?110万円の非課税枠を活用する
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間に行われる贈与のことです。
受け取る人1人につき年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。
暦年贈与の基本ルール
【非課税枠】
– 受け取る人1人につき年間110万円まで
– 贈与する人数に制限なし(複数人から受け取れる)
【対象者】
– 子供、孫、配偶者、他の親族など、誰でも可能
– 人数を増やすほど移転スピードは加速
【期間】
– 毎年1月1日〜12月31日(暦年)
– 何年でも継続可能
具体的な効果
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
【ケース1:子供2人に10年間贈与】
– 年間贈与額:110万円 × 2人 = 220万円
– 10年間の総額:220万円 × 10年 = 2,200万円
– 贈与税:0円
– 相続財産の圧縮:2,200万円
もし相続税率が30%の世帯なら、
2,200万円 × 30% = 660万円の節税
【ケース2:子供2人+孫4人に10年間贈与】
– 年間贈与額:110万円 × 6人 = 660万円
– 10年間の総額:660万円 × 10年 = 6,600万円
– 贈与税:0円
– 相続財産の圧縮:6,600万円
相続税率が30%なら、
6,600万円 × 30% = 1,980万円の節税
このように、受け取る人数と期間を増やすことで、
大きな節税効果が得られます。
実務上は、他の財産や債務、相続人構成により実際の税額は変わります。
時間を味方につける:早く始めるほど効果が大きい理由
暦年贈与のルールは極めて明快です。
毎年1月1日から12月31日までの間に、
受け取る人1人につき110万円までであれば、贈与税はかかりません。
受け取る人数が鍵:
子供だけでなく、孫や子の配偶者など、人数を増やすほど移転スピードは加速します。長期戦のメリット:
早く始めるほど、相続財産を圧縮できる総額が増えます。
ビジネスの世界で「複利」の力が重要視されるのと同様、
贈与も「早く、長く」続けることが成功の秘訣です。
40代のうちに親とこの話を始めることは、将来の自分たちの負担を減らすための、
非常に合理的な経営判断なのです。
2024年税制改正:相続前7年以内の「持ち戻しルール」
ここで、2024年の税制改正による最重要ポイントを解説します。
持ち戻しルールとは
相続が発生した際、亡くなる前に行われた贈与を相続財産に加算(持ち戻し)
して計算するルールがあります。
【改正前】
– 持ち戻し期間:相続開始前3年以内
【改正後】
– 持ち戻し期間:相続開始前7年以内(段階的に延長)
– ただし、延長された4年分については合計100万円まで控除
具体例で理解する
【例】2026年に相続が発生した場合
2019年(7年前)〜2026年の間に行った贈与
→ 相続財産に加算される
2018年(8年前)以前の贈与
→ 相続財産に加算されない(節税効果が確定)
※生前贈与加算の延長は、2024年以降の贈与から段階的に適用されます。
実際の加算期間や経過措置は、相続の発生時期によって変わるため、国税庁の情報や税理士に必ず確認してください。
【重要ポイント】
原則として持ち戻し対象期間を超えた暦年贈与は、
持ち戻しの対象外となり、相続税の計算から外れます。
なぜ早く始めるべきなのか
例えば、親が現在70歳、平均寿命まで約15年あるとします。
早く始めた場合(今すぐ開始):
– 15年間の贈与のうち、最初の8年分(15年-7年)は確実に節税効果あり
– 年間220万円(子2人)× 8年 = 1,760万円が相続税の対象外
遅く始めた場合(5年後に開始):
– 10年間の贈与のうち、最初の3年分しか節税効果なし
– 年間220万円 × 3年 = 660万円が相続税の対象外
差額:1,760万円 – 660万円 = 1,100万円
この1,100万円に対する相続税(税率30%なら330万円)が、
「早く始める」ことで節税できるのです。
対策:1日でも早く着手する
最も基本かつ効果的な7年ルールへの対策の一つは、
健康なうちから早めに暦年贈与を始めることです。
「親が元気なうちはまだ早い」ではなく、
「親が元気なうちだからこそ始める」が正解です。
応用テクニック:あえて贈与税を払う戦略
「110万円を超えたら税金がかかるから損」というのは、実は早計です。
資産規模が大きい場合、あえて少額の贈与税を払ったほうが、
将来の相続税よりもトータルコストが安くなるケースがあります。
贈与税の税率(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※20歳以上の子や孫への贈与は「特例税率」が適用され、
より低い税率になります。
具体的な計算例
【年間200万円を贈与する場合】
– 基礎控除後:200万円 – 110万円 = 90万円
– 贈与税:90万円 × 10% = 9万円
– 実質負担率:9万円 ÷ 200万円 = 4.5%
【年間310万円を贈与する場合】
– 基礎控除後:310万円 – 110万円 = 200万円
– 贈与税:200万円 × 10% = 20万円
– 実質負担率:20万円 ÷ 310万円 = 6.5%
なぜ得なのか?
将来、相続税として30%や40%を引かれるくらいなら、
今、数パーセントの贈与税を「手数料」として払ってでも
資産を移転してしまったほうが、トータルの手残りは最大化されます。
【比較表】
| 年間贈与額 | 贈与税 | 実質負担率 | 相続税率30%の場合の節税額 |
| 110万円 | 0円 | 0% | 33万円 |
| 200万円 | 9万円 | 4.5% | 51万円(純節税:42万円) |
| 310万円 | 20万円 | 6.5% | 73万円(純節税:53万円) |
※純節税 = 相続税の節税額 – 支払った贈与税
どんな人に向いているか
この戦略が有効なのは、以下のようなケースです。
✅ 相続財産が基礎控除を大きく超える見込み
✅ 相続税率が30%以上になる見込み
✅ できるだけ早く多くの財産を移転したい
✅ 7年ルールを踏まえて、早期に資産圧縮を完了させたい
逆に、相続財産が基礎控除以内に収まる場合は、
無理に贈与税を払う必要はありません。
名義預金対策:税務署に否認されないための証拠作り
良かれと思って始めた贈与が、
後から「名義預金(親が子供の名前を借りて貯金していただけ)」と
見なされると、節税効果はゼロになります。
名義預金とは
親が子供の名義で口座を作り、親が管理している預金のこと。
形式上は子供の財産ですが、実質的には親の財産と判断されます。
【名義預金と判断される典型例】
❌ 子供が口座の存在を知らない
❌ 通帳・印鑑を親が管理している
❌ 子供が自由に引き出せない
❌ 贈与の記録がない(契約書なし)
❌ 現金で手渡ししている
対策①:贈与契約書を作成する
毎年、贈与の事実を記録に残しましょう。
【贈与契約書の記載事項】
– 贈与者(誰が)
– 受贈者(誰に)
– 贈与金額(いくら)
– 贈与日(いつ)
– 双方の署名・捺印
【テンプレート例】
対策②:銀行振込を利用する
現金手渡しではなく、必ず銀行振込で記録を残しましょう。
【推奨する方法】
✅ 贈与者の口座から受贈者の口座へ振込
✅ 振込記録が通帳に残る
✅ 毎年同じ時期に振込(規則性があると良い)
【NGな方法】
❌ 現金手渡し
❌ 親が子供の口座に直接入金
❌ ATMでの現金振込(記録が不十分)
対策③:受贈者が通帳・印鑑を管理する
子供が自由に使える状態にあることが、贈与成立の法的条件です。
【チェックポイント】
□ 通帳は受贈者が保管している
□ 印鑑は受贈者が管理している
□ 暗証番号は受贈者だけが知っている
□ キャッシュカードは受贈者が持っている
□ 実際に引き出して使ったことがある
対策④:贈与の記録を保管する
税務調査は相続発生後に来ることがあります。
数年前、数十年前の贈与を証明できるよう、記録を残しましょう。
【保管すべき書類】
– 贈与契約書(毎年分)
– 銀行の振込明細書
– 通帳のコピー
– 贈与税申告書(110万円超の場合)
実際の税務調査の典型パターンをもとにした事例
【ケース】
父親が子供2人の名義で、毎年100万円ずつ10年間預金。
合計2,000万円を移転したつもりだった。
【税務署の判断】
– 子供たちは口座の存在を知らなかった
– 通帳・印鑑は父親が管理
– 贈与契約書なし
→ 「名義預金」と判断され、2,000万円全額が相続財産に加算
→ 約600万円の相続税が追加で発生
このように、やり方を間違えると10年間の努力が水の泡になります。
生前贈与を始める前のチェックリスト
【ステップ1:現状把握】
□ 親の財産総額を概算で把握している
□ 相続税がかかりそうかどうか確認した
□ 親が元気で意思疎通ができる状態である
□ 家族で相続について話し合える関係である
【ステップ2:計画立案】
□ 贈与する相手を決めた(子・孫・配偶者など)
□ 年間贈与額を決めた(110万円以内 or それ以上)
□ 贈与期間の目標を決めた(10年、15年など)
□ 7年ルールを考慮したスケジュールを立てた
【ステップ3:実行準備】
□ 受贈者の銀行口座を確認した(本人名義・本人管理)
□ 贈与契約書のテンプレートを用意した
□ 記録の保管方法を決めた
□ 必要に応じて税理士に相談した
【ステップ4:実行・記録】
□ 贈与契約書を作成・署名した
□ 銀行振込で贈与を実行した
□ 振込明細・契約書を保管した
□ 受贈者が通帳・印鑑を管理している
□ 必要に応じて贈与税の申告をした
生前贈与を始めるタイミング
「いつ始めるべきか?」の答えは明確です。
今すぐ、1日でも早く!
理由:
✅ 7年ルールがあるため、早いほど効果大
✅ 時間をかけるほど、無税で移転できる総額が増える
✅ 親が元気なうちに始められる
✅ 複利効果のように、早期スタートが有利
「親が元気なうちはまだ早い」ではなく、
「親が元気なうちだからこそ始める」が正解です。
よくある質問
Q1. 贈与した後、親が急に亡くなったらどうなる?
A1. 7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、
その部分については相続税の節税効果が小さくなったり、
なくなることがあります。
とはいえ、7年より前に行った贈与分には節税効果が残る可能性があるため、
早めの開始が重要です。
Q2. 110万円ギリギリより、少し少ない額の方が良い?
A2. いいえ、110万円まで非課税なので、フルに活用すべきです。
ただし、毎年同額・同日だと「定期贈与」と見なされるリスクがあるため、
金額や時期を少し変えるのも一つの方法です。
Q3. 親が認知症になったら贈与できない?
A3. 認知症で判断能力がなくなると、法的に有効な贈与契約が結べません。
だからこそ、元気なうちに始めることが重要です。
Q4. 贈与を受けた子供が先に亡くなったら?
A4. 子供が亡くなった場合、贈与を受けた財産は子供の相続人
(孫など)に相続されます。親には戻りません。
【まとめ】110万円の暦年贈与は「時間」を味方にする最強の相続対策
生前贈与は、誰でも今日から始められる最もシンプルで強力な節税策です。
本記事のポイント:
– 基本ルール:年間110万円まで非課税で贈与可能
– 時間の力:早く始めるほど、無税で移転できる総額が増える
– 7年ルール:相続前7年以内の贈与は持ち戻されるため、早期着手が必須
– 応用戦略:資産が多い場合、あえて贈与税を払って移転を加速
– 名義預金対策:契約書・振込記録・本人管理で証拠を残す
今すぐすべきこと
1. 親の財産を概算で把握する
相続税がかかりそうかどうか確認
2. 家族で話し合う
贈与する相手・金額・期間を決める
3. 証拠を残す仕組みを作る
契約書テンプレート・振込方法・記録保管
4. 実行する
1日でも早くスタート!
5. 必要に応じて専門家に相談
税理士にシミュレーションを依頼
最後に:「時間」は最大の味方
相続対策において、最も効果的なのは小手先のテクニックではなく「時間」です。
年間110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円
相続税率30%なら → 660万円の節税
これは、リスクを取って資産を運用するのと同等、
あるいはそれ以上の「確実な利回り」を生む投資と言えます。
相続対策は「親が亡くなってから」では間に合いません。
40〜50代の今こそ、親が元気なうちに、
この「時間を味方にする投資」をスタートさせてください。
※本記事は2026年2月時点の税制に基づいています。
税制改正により内容が変更される可能性がありますので、
実際の贈与や申告にあたっては必ず税理士等の専門家にご相談ください。
関連記事:
→ 【第1回】相続の全体像(プラス・マイナスの財産)
→ 【第2回】法定相続人の優先順位
→ 【第3回】遺産分割協議の進め方
→ 【第4回】相続税の基礎控除
→ 【第5回】相続放棄の手続き方法
→【第6回】不動産相続の3つの分け方
→【第7回】小規模宅地等の特例
→[第8回] 生前贈与の活用法(年間110万円の暦年贈与)
【次回予告】
次回は「 遺言書が家族の絆を守る本当の理由」について解説します。
次回もお楽しみに






